項目山積みで提訴しました |
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@ 分会長の解雇 A 分会長への過重労働 B 組合員への残業未払 C 夜勤組合員2名の異動に伴う減給回復 D 組合員1名に対する大幅減給 E 組合員のみ休業60%の手当の100%支払い請求 F 合意のない年間休日の20日減による損害補償 G 一方的賃下げの撤回、遡及 H 支配加入による組合員の5名の脱退に対する慰謝料請求 I O部長の脱退勧奨の弁済 を争っていましたが、ABFについては、和解が成立し、CEについては先の労働委員会命令が実質的な救済を命じたので、解決しました。 残るは@DGHIになります。10月2日証人調べ、年末年始には判決かと思われます。 |
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社長がヒステリックに切り裂いた休憩用の椅子 |
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