南海興業分会

裁判の取り組み


項目山積みで提訴しました


裁判では
@ 分会長の解雇
A 分会長への過重労働
B 組合員への残業未払
C 夜勤組合員2名の異動に伴う減給回復
D 組合員1名に対する大幅減給
E 組合員のみ休業60%の手当の100%支払い請求
F 合意のない年間休日の20日減による損害補償
G 一方的賃下げの撤回、遡及
H 支配加入による組合員の5名の脱退に対する慰謝料請求
I O部長の脱退勧奨の弁済
を争っていましたが、ABFについては、和解が成立し、CEについては先の労働委員会命令が実質的な救済を命じたので、解決しました。
残るは@DGHIになります。10月2日証人調べ、年末年始には判決かと思われます。


社長がヒステリックに切り裂いた休憩用の椅子