勝利命令出る |
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令がでました。かかった日数も記録的ですが、命令文も百ページ を超えるもので、長大でした。 争点は7つありました。 不誠実団交として2点、1つは経営問題を話し合った団体交渉の 3日後に希望退職を募ったことについて。これは不誠実な対応と 認められ、不当労働行為とされました。他方1組合員の異動に伴 う賃金交渉で、仕事ぶりなどを理由に給与を上げないことに固執し た交渉については残念ながら、不当労働行為と認められませんで した。 3点目は組合員にのみ、多くの休業を命じたことが差別取り扱い であると申し立てたことに対しては、府労委は当該組合員5名に ついて不当労働行為と認定、賃金減額分の支払い命じました。 4点目は、夜勤勤務の組合員3名に日勤への異動を命じ、夜勤 手当の減給を行ったことが差別取り扱いだと主張したことですが、 これも労働委員会は不当労働行為と認定しました。異動がなかっ たものとして減給分を支払うように命じました。また、同時に組合 員個別に異動を迫ったことも支配介入と認められました。 5点目は組合員に対する、恫喝、暴言など5件に関しての社長・ 部長らの言動についてですが、すべてにわたって、支配介入を認 め、不当労働行為としました。 6点目、朝礼での、組合からの脱退を促す発言についても、直接 的な証拠はありませんでしたが、支配介入と認められました。 7点目の申立は組合員の異動辞令で、倉庫業務から建設現場への異動でした。これは差別取り扱いとして申し立てましたが、府労委はこれも認め、不当 労働行為としました。 以上のようにほぼすべてに、不当労働行為を認定する命令が出てましたが、会社は中労委への再審請求をせず、文書の交付(ポストノーティスは認めら れず、文書交付のみ)をしました。 また、すべての異動を撤回し、二二〇万円を超える弁済も支払うと言ってきています。 |
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O部長の不当労働行為発言 |
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大島:でぇ〜、これであと俺は、この期に及んで、俺から言われへんねんけど、こら組合抜けろって言われへんので、 ●●:あぁ〜、はい、はい。 大島:ただでも社長に持って行くには、やっぱそこは条件になってしまうと思うねんね。 ●●:夜勤… 大島:そう、今まで通り普通に、●●君だけ残すてなったら、 ●●:はぃ、はぃ。 大島:まぁ、ほなわかった。大島の言い分はわかった、残す。 ●●:はぃ。 大島:残すけどって、まぁその、今ほんまに反目やねん。 ●●:はぃ、はぃ。 大島:あのぉ組合がやってる事は会社に対してな。 ●●:うん。 大島:で、そこに所属する人間を、どう信用したらええねんってなったら俺もそれ以上言われへん様になってまうから、 ●●:はぃ。 大島:だから、僕が抜けろって言うんじゃ無しに、もし●●君にその意思があるんやったら、あのぉ、脱退届け出してもらったやつを、僕の方にコピーでもいいから、いついつ出しましたっていうので貴方のハンコ押したやつを、 (中略) 大島:ぶっちゃけ、あのぉ、これは、正直言っとくけど、組合に入ってる人間に対しては、還元は無いですわ、未来永劫。あいつらが主義主張している事に関して法的に払う事は、弁護士の先生あっても、それもあのぉ、今回のあのぉ、残業未払いの件くらいで、そのぉ、給料に関しては会社絶対もう... ●●:ふん、ふん。 大島:逆に、そのあのぉ、組合入ってへん人間に関しては、業績が上がったら給料上げていってあげたいと、そこはもう、社長、明確に言ってるから。 ●●:はい。 大島:俺はだから、まぁ、◆◆(分会委員長)筆頭に、そうやって粋がって反目しとんのは結構やけど、結果、まぁ捜査で捕まんの、 ●●:あぁ〜、なるほど。そないなってんの、そんなんも知らんからな俺。うん。 大島:あぁ、まぁ同じ様に、まぁそんなんいちいち皆にに言うて回る話じゃないからな。うん。◆◆に関しては、今、そういう風な状況、になって現場とか行かしてるけど、 ●●:あぁ、はい。 大島:多分、◆◆は、社長が飛ばすと。 ●●の父親:組合入ってるから会社が何やかんや言うてるんやろ? 大島:脱退? ●●の父親:ちゃうの? 大島:脱退してくれ、どこにも書いて無いですよ。 ●●の父親:いやコレには書いて無いよ。 大島:ふん。 ●●の父親:個人的に考えたらな。 大島:今のね、そのぉ反体制みたいな活動してるんですよ。で、会社側からすると、反体制の人間に対して、可愛がるって事は出来ないです。はい正直。 ●●の父親:ふん。 大島:そこはいくら社長でも、そんなもん会社社長が悪いとか、会社が悪い言うてる様な人間をどう可愛がれって言う話なんですよ。 ●●の父親:ふんふん。 大島:俺は、●●君に、あのぉ俺の口から組合辞めてくれって言えないんです 。 ●●の父親:ん? 何て? 大島:俺の口からね、ほんまは組合辞めてくれって立場的に言えないんです。 ●●の父親:ふんふん。 |
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